第42期 通常総会(第3号議案)にて、組合定款一部変更となりました。
組合定款第25条第1項については、現行の規定では丸2年未満の段階で通常総会を開くことになった場合は、 全理事に辞任届けを提出していただくことになり不都合が生じますので、変更をお願いするものです。
第25条第4項については、現行の規定では不明朗な点があるため変更をお願いするものです。
第27条第1項については、今回の改選では役員として会計理事は設けないが、 役員の数は従来と同様5名にいたしたく副理事長1名の増員をお願いするものです。