第 1 条 |
本組合は、組合員の相互扶助の精神の基づき、組合のために必要な共同事業を行い、 もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。 |
第 2 条 | 本組合は、近畿ドキュメントサービス協同組合と称する。 |
第 3 条 |
本組合の地区は、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都府および滋賀県の区域とする。 |
第 4 条 | 本組合は、事務所を大阪市に置く。 |
第 5 条 |
本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ、解散に伴う債権者に対する公告、 その他必要があるときは、官報に掲載してする。 |
第 6 条 | この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。 |
第 7 条 |
本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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第 8 条 |
本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の条件を備える小規模の事業者とする。
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第 9 条 |
組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入することができる。 2 本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。 |
第 10 条 |
前条第1項の承諾を得たものは、遅帯なく、
その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。
ただし、持分の全部または一部を承継することいよる場合は、この限りではない。 2 前項本文の加入者からは、加入手数料を徴収することができる。 3 加入手数料の額は、総会において定める。 |