組合定款

第1章 総則

(目的)

 第   1   条 本組合は、組合員の相互扶助の精神の基づき、組合のために必要な共同事業を行い、
もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。

(名称)

 第   2   条 本組合は、近畿ドキュメントサービス協同組合と称する。

(地区)

 第   3   条

本組合の地区は、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、京都府および滋賀県の区域とする。

(事務所の所在地)

 第   4   条 本組合は、事務所を大阪市に置く。

(公告の方法)

 第   5   条 本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ、解散に伴う債権者に対する公告、
その他必要があるときは、官報に掲載してする。

(規約)

 第   6   条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。

第2章 事業

(目的)

 第   7   条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 組合員の取り扱う複写に係わる業務の共同受注およびそれに付随する物品の共同販売
  2. 組合員の取り扱う複写業務用材料およびこれに付随する物品の共同購買
  3. 組合員に対する事業資金の貸付け (手形の割引を含む)および組合員のためにするその借入れ
  4. 商工組合中央金庫、中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、銀行、 信用金庫に対する組合員の債務の保証またはこれらの金融機関の委任をうけてする 組合員に対するその債務の取立て
  5. 組合員の事業に関する経営および技術の改善向上または 組合事業に関する知識の普及を図るための教育および情報の提供
  6. 組合員の福利厚生に関する事業
  7. 前各号の事業に付帯する事業

第3章 組合員

(組合員の資格)

 第   8   条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の条件を備える小規模の事業者とする。
  1. 複写業を行う事業者であること
  2. 組合の地区内に事業場を有すること

(加入)

 第   9   条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入することができる。
2   本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。

(加入者の出資払込みおよび加入手数料)

 第   10   条 前条第1項の承諾を得たものは、遅帯なく、 その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。 ただし、持分の全部または一部を承継することいよる場合は、この限りではない。
2   前項本文の加入者からは、加入手数料を徴収することができる。
3   加入手数料の額は、総会において定める。

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